診療明細書の見方④~実際の診療明細書を読んでみよう!~ に続いて、実際に病院を受診した時にもらった診療明細書を読んでみましょう!
実際の診療明細書を読んでいくと、いろいろとわかることが多くなりますよ♪
実際の診療明細書(月風みゆの身内)
今回の診療明細書は、私の身内で、五十肩になった方のものです。
※身内からは、掲載の了承を得ています。また、個人情報にあたる部分は削除しています。
五十肩で腕が上がらず、痛みもあり、リハビリでの通院をする必要がありました。
では、順番に見ていきましょう!
①再診料
この方は、再診料、時間外対応加算1、明細書発行体制等加算が算定されています。
再診料は、200床以下ベッド数の病院を受診した時に算定されます。
※200床以上のベッド数のある大きな病院では、再診料は外来診療料(73点)が算定されます。
時間外対応加算1は、「厚生労働大臣が定める施設基準(病院の体制に対する基準のようなものです)に適合していると地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合」に算定出来ます。
簡単に書くと、厚生労働省が決める基準を満たしている診療所(小さい病院)であれば、時間外対応加算1が算定できるようになります。
明細書発行体制等加算とは、厚生労働省が認めた診療所で、診療明細書を発行できる体制があれば算定できるものです。
平たく言えば、診療明細書の発行料金ということです。
この方は、厚生労働省が認める基準を満たしている診療所へ、再診(通院)しているようです。
②医学管理料
特定疾患療養管理料が算定されています。
特定疾患療養管理料とは、生活習慣病などの慢性疾患の治療や相談を継続して管理している場合に算定されます。対象になる病名は厚生労働省が決めたものになります。
病名の例としては、高血圧症、糖尿病、心不全、甲状腺障害、脳血管疾患、胃潰瘍などです。
この診療明細書からは、どの病名に対して算定しているのかはわかりませんが、何か生活習慣病や慢性疾患を持っているようです。
③投薬
処方箋料(その他)、特定疾患処方管理料1、一般名処方加算が算定されています。
処方箋料は、処方箋を発行した時に算定されます。
特定疾患処方管理料とは、特定疾患を持つ患者さんに対しての処方をした場合に算定されます。この病名も厚生労働省が決めたものになります。
一般名処方加算は、薬剤を一般名で処方した場合に算定されます。
詳しい内容は、 診療明細書の見方④~実際の診療明細書を読んでみよう!~ の処方の中で説明しています!
この方は、薬局に薬をもらいにいく処方せんをもらったようです。
④注射
左肩関節間接腔内注射の下に、使った薬剤名がついています。
左肩間接腔内注射とは、関節腔という場所へ注射をした場合に算定されます。
注射として使った薬剤は、イソジン液、キシロカイン注液、リンデロン注です。
薬剤の詳しい説明は、私は医師ではないため出来ませんが、いわゆる麻酔剤とコラーゲン注射のようです。
左肩に痛み止めの注射を打ったようです。
⑤リハビリテーション
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)が算定されています。その下に、リハビリテーション料を算定するために必要な情報が書かれています。
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)とは、リハビリを行った場合に算定されます。リハビリをするためには、厚生労働省にリハビリが出来る病院であると認定されないとできません。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能 力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
(今日の臨床サポート より抜粋)
また、リハビリテーション料を算定するためには、
疾患の発症日(いつ起きたか)、
対象病名(どの病名に対して行っているか)、
診断された日(医師に病名をつけられた日)
を書く必要があります。
この方は、30年8月24日に発症し、左肩関節拘縮という病名を、30年8月24日に診断されたようです。
この診療明細書からわかること
この診療明細書からは、
・厚生労働省が認める基準を満たしている診療所へ、再診(通院)している
・何か生活習慣病や慢性疾患を持っている
・薬局に薬をもらいにいく処方せんをもらった
・左肩に痛み止めの注射を打った(左肩間接腔内注射)
・30年8月24日から、左肩関節拘縮に対して、リハビリをしている
ということがわかります。
この診療明細書には、怖いところがありますよね。。
それは、何か生活習慣病か慢性疾患があること、左肩関節拘縮という病気であることがハッキリとわかってしまうところです。
診療明細書の見方③~具体的に読んでみよう!②~ のまとめでも触れましたが、診療明細書からは、病名がわかってしまう可能性があります。
例えば、がん患者へ行う「がんリハビリテーション料」の場合、診療明細書だけで、がんの病名がわかってしまいます。
そのため、診療明細書は乱雑に扱うと大変危険です。大切に保管してくださいね◎
診療明細書の見方シリーズ では、診療明細書の見方について書いていますよ。