診療明細書の見方【基礎編】~①加算ってなに?~

こんにちは、月風みゆです◎

これから診療明細書の見方【基礎編】シリーズとして、診療明細書の読み方だけでなく、診療報酬の考え方を含めた記事を書いていきますね♪

まずは、診療明細書でもよく見かける、「〇〇加算」についてのお話しです!

基本料と加算とは?

診療報酬には、基本料と加算があります。

基本料には、基本診療料(初診料・再診料)や入院基本料(入院時の基本料)などがあります。

この基本料に、プラスアルファの部分として加算がつきます。

基本料は必ず算定され、基本料にプラスするものとして、加算がついてきます。

つまり、診療明細書に「〇〇加算」と書かれていたら、必ず基本料となるものが算定されているともいえます。

加算の例

では、実際に加算の例を見てみましょう!

診療所で診察をした時によく算定されている加算が、「時間外対応加算」「外来管理加算」です。

これらは加算なので、基本料になるものが必ずあります。基本料は何だと思いますか??

それは、「再診料」です。

つまり、時間外対応加算と外来管理加算は、再診料を算定しないと算定できない加算ともいえます。

また、加算はあくまでも加算なので、算定されない場合もあります。

「時間外対応加算」は、「この診療所は、診療時間外にも対応できる診療所です」と厚労省が定める施設基準(厚労省が定めた基準を満たした施設、という意味です)を満たした場合に算定できます。

言い方を変えれば、時間外対応加算を算定している診療所は、

「診療時間外(休日・夜間)の受診や問い合わせに対応できる病院です!」と、厚労省に認められている診療所だということになります♪

「外来管理加算」は、計画的な医学管理を行った場合に算定されます。

計画的な医学管理の例については、「丁寧な問診と詳細な身体診察」を行うことになっています。継続して通院している方のフォロー、経過観察をしていれば算定できるものです。

これらの加算はすべて、「再診料」についています。

再診料が算定されていない限り、この加算が算定されることはありません。


基本料と加算の関係性

今回は、再診料と時間外対応加算、外来管理加算の関係性を例に出しましたが、

「〇〇加算」はどんな加算でも、基本料となる診療報酬があります。

他にも、「処方せん料」には、3歳未満の乳幼児に処方せんを出した場合、「乳幼児加算」が算定されます。

とても簡単に分類すると、加算には、

・年齢や状態(病名や治療内容)に対する加算

・厚労省の定める基準を満たしていることに対する加算

の2種類があります。

年齢や状態に対する加算は、当てはまる患者さんそれぞれに加算されますが、

厚労省の定める基準を満たしていることに対する加算は、加算を算定できる基本料を算定している全ての患者さんに加算されます。

加算の内容がどちらになるかは、「診療点数早見表」やインターネットで調べればわかりますよ♪


診療点数早見表 2018年4月版: [医科]2018年4月現在の診療報酬点数表

今後も、診療明細書の見方【基礎編】を追加していきますので、お楽しみに♪

診療明細書の見方シリーズ では、診療明細書の見方の具体例などを載せています!

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