診療明細書の見方【基礎編】~②手技ってなに?~

診療明細書の見方【基礎編】の第2弾です!

(第1弾はこちら 診療明細書の見方【基礎編】~①加算ってなに?~ )

今回は、診療明細書の中でも、処置や手術の項目を見るのに必要になってくる、「手技」について書いていきますね。

手技ってなに?

「手技(しゅぎ)」とは、ある診療行為をするときの「技術」「方法」を指します。

採血や検査をするときの技術(採血や検査の手技)や、手術の方法・技術(手術の手技)、という使い方をします。

診療報酬の名称の例でいうと、

採血の手技名・手技料 : B-V(静脈採血料)(D400)・ 30点

  →静脈採血をしたときの技術名称と、技術料

手術の手技名・手技料 : 胃切除術(K648)・11,140点

  →胃を切開する手術をした時の手術名と、技術料

というようになります。

手術の手技名は、一番後ろに「〇〇術」とつくことが多いです。「〇〇術」=手術の術名と思ってもらって大丈夫です◎

また、手技にはそれぞれアルファベットのコード名があります。

例えば、手術の場合「K▲▲」(通称Kコード)という、診療報酬上のコード名があります。

検査は「D▲▲」、処置は「J▲▲」などと、項目によってアルファベットが決まっています。


診療点数早見表 2018年4月版 [医科]2018年4月現在の診療報酬点数表 [ 医学通信社 ]

医療事務が実際に使う、この点数表にも、アルファベット順に手技と点数が載っています。

 手技と薬剤の具体例

では具体的に、何かの手技を行った時の診療明細書を見てみましょう!

※ここからは、あくまでも元医療事務員が書く手技の例です。実際の診療とは異なります。

こんな感じで手技を読んでいくんだな、と理解してくださいね♪

例えば、日曜日に包丁で指を深く切ってしまい、3cmほどの切り傷ができ、縫う必要がありました。

その時の診療明細書はこのようになっていたとします。

創傷処理 4.筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)

休日加算2                        850点

キシロカイン注射液1% 5ml                5点

①手術の手技と手技料

縫うという行為は、手術に該当します。そのため、手技はKコードからはじまる、手術の項目の中から選ばれます。

使われた手技は、「K000 創傷処理」の、「4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 470点」でした。

え、さっき手術は「▲▲術」って書くって言ってたよ? と思われるかもしれませんが、、すべての手術を「▲▲術」と書く訳ではなく、「創傷処理」のような手術の手技名もあります。

創傷処理は、皮膚の傷を縫ったり、できものを切除(取り除く)ような手術を指します。

創傷処理には6つの分類があり、

【筋肉や臓器まで達している傷に対して、筋肉や臓器にも処理を行うのか】

【傷の大きさは直径何センチなのか】

によって、手技名が変わります。もちろん、点数も変わりますよ。

今回は、包丁での切り傷で、筋肉を傷つけるほどの傷ではなかったようです。

そのため、「4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」が算定されています。

また、日曜日(=休日)に緊急で手術をしたため、「休日加算2」が算定されています。

加算については、診療明細書の見方【基礎編】~①加算ってなに?~ にも書いた通り、基本の料金にプラスされるものです。

「休日加算2」は、厚労省に施設基準(厚労省が決めた病院の基準)の届出をしていない病院が算定できる加算です。言い換えれば、どこの病院でも、休日に緊急で手術を行えば算定される加算です。

「休日加算2」では、手術の手技料に80/100点の加算がつきます。

今回の例であれば、「創傷処理 4.筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」の470点に、「休日加算」で80/100点の加算をつけているため、

470点×80/100=376点

となり、休日加算でプラスされるのは、376点です。

これを、元々の手技料470点にプラスすると、

470点(元々の手技料)+376点(休日加算の点数)=846点

になりますが、診療報酬の点数は一の位を四捨五入するため算定されるのは850点となります。

手技と加算の関係

②手技に使った薬剤

手技の下には、その手技で使った薬剤や医療機材(骨折の時に使うプレートなどの材料)が書かれています。

今回は創傷処理で傷を縫い、薬剤として「キシロカイン注」を使いました。

キシロカイン注は、ちょっとした麻酔として使われる薬剤です。縫うのに、麻酔なしは痛いですからね。

また、手術時に全身麻酔などの麻酔を行った場合、麻酔料が手術の手技と別に算定されます。

麻酔料にもいろいろな種類があり、全身麻酔や静脈麻酔、それぞれに点数があり、加算もあります。

ちなみに、消毒液として「ネオヨジン」という薬剤がよく使われますが、ネオヨジンは薬剤の単価が小さいため、算定されないことが多いです。

手技によっては、特定の薬剤や医療器材が算定できない場合があります。

これは、「特定の薬剤や医療器材が、手技料の中に含まれている」という考え方になります。

診療報酬には、ある治療行為や薬剤が、手技料や管理料の中に含まれている、という考え方がよくあります。

「何で▲▲の薬を使ったのに、薬代は算定されていないんだろう?」ということがあれば、それは「手技料の中に薬代が含まれているから」という場合があります。

手技のまとめ

手技という考え方は、診療報酬上とても大事な考え方になります。

まとめると、

①手技は、診療行為の「技術」や「方法」のこと

②手技料には、それぞれアルファベットのコードがついている

③手技に対する加算がある

④手技の下には、手技で使った薬剤や医療器材が書いてある

⑤手技料の中に含まれる、薬剤や医療器材もある

ということになります!

また随時、診療明細書の見方【基礎編】を追加していきますので、お楽しみに♪


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