こんにちは、月風みゆです◎
入院してしまった!入院費ってどうなるの??、 高額療養費制度ってなに??、 診療明細書の見方【応用編】~①入院料ってなに?~ などと、入院費について個別には書いていますが、
今回は入院費用として支払うもの(実際に窓口で支払うもの)の詳細を書いていきます!
入院費用の中身とは?
入院費用の中身には、大きく分けて3つあります。
- 入院費(保険診療分)
- 入院時食事療養費
- 自費
この3つをすべて足したものが、実際に窓口で支払う金額になります。
一つずつ見ていきましょう!
これから医療費の計算をいくつかしていきますが、
「2週間(14日間)入院して、入院翌日から食事をした」
「3割負担、限度額適応認定証は区分ウ」であるとします。
区分ウの場合、自己負担限度額(窓口で支払う金額の上限)は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」となります。
※総医療費とは、医療費の合計と考えてもらえば大丈夫です。
限度額適用認定証を使ったら医療費はどうなるの? にも詳しく書いてます♪
1.入院費(保険診療分)
まず入院費用の大部分を占める、入院費です。
入院してしまった!入院費ってどうなるの??、 診療明細書の見方【応用編】~①入院料ってなに?~ で詳しく書いていますが、ざっくりいえば、医療費(治療費)そのものを指します。
入院費の算定方式(計算方法)には、
- 出来高払い方式
- DPC(包括医療費支払い方式)
という2つの方式がありますが、
どちらの算定方法でも、医療費自体の計算をしていることに変わりはありません。
例えば、医療費の総額が10万点だとすると、1点=10円なので、保険証を使わなければ100万円の支払いになります。
ですが、保険証を使って3割負担なら、30万円の支払いになります。
ただ、区分ウの限度額適応認定証を持っていると、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%
=80,100円+7,330円
=87,430円
となり、医療費は87,430円になります。
つまり、医療費(保険診療で治療した分)は、87,430円です。
2.入院時食事療養費
1で計算した医療費以外に、入院した場合は入院時食事療養費がかかります。
入院時食事療養費とは、簡単に言うと、入院中の食事代で、1食 460円です。
1日3食を食べれば、460円✕3食=1,380円です。
例えば、2週間入院して、翌日から食事をしたとすれば、
13日間 ✕ 1日の食事代(460円✕3食=1,380円)=17,940円です。
つまり、食事代は17,940円となります。
これは医療費とは別ものなので、1の医療費(87,430円)に加算されます。
ちなみに。
入院時食事療養費も、限度額適応認定証と同じように、窓口の支払額が安くなる制度があります。
限度額適用認定証の区分が、70歳未満の方で「区分オ」の場合は、1食210円、
70歳以上の方で「低所得者」の場合は1食210円、または1食100円となります。
これも所得によって決まることなので、詳しくは保険者に聞いてみてください◎
3.自費
今まで見てきたものは、医療行為などにあたるものですが、これに加えて自費の分を支払う必要があります。
自費とは、保険証を使えない治療行為や、治療に必要だけど保険証は使えないもの(ガーゼやオムツ、持ち帰るコルセットなど)を指します。
(詳しくは、診療明細書の見方【基礎編】~③保険診療と自由診療、自費とは~ へ)
例えば、ガーゼを200円分持ち帰ることになった場合、これも入院費用に追加されます。
1~3すべてを足した分が「入院費用」
では、実際にどれだけの入院費用が必要になるか、計算してみましょう!
入院費用は1~3すべてを足した分になるので、
1.入院費(保険診療分): 87,430円
2.食事療養費 : 17,940円
3.自費(今回はガーゼ): 200円
の合計、105,570円が窓口で支払う入院費用となります。
区分ウの方が限度額適用認定証を使うと、大体10万円前後の支払いになることが多いです。
医療費だけだと大体9万円程度ですが、食事代が追加されるためです。
限度額適用認定証を持っているからといって、医療費の上限額しか支払わなくていい、という訳ではないので、ご注意を。。
ちなみに。
医療費として計算されるのは、1.の入院費だけです。
限度額適用認定証を持っていなくて、後から保険者へ高額療養費制度を使って返還を求める場合、医療費の部分のみが返還されることになります。
(もちろん、区分によっては、食事代も返還されます)