こんにちは、月風みゆです◎
退職後にやること〜①保険証の手続き〜 にも少し書きましたが、仕事を辞めた後に加入できる任意継続制度とは何か?について、書いていきますね♪
任意継続制度とは?
会社に入った時には、必ず何らかの健康保険(いわゆる社会保険)に加入することになっています。
(日本は国民皆保険なので。国民皆保険については、また別の記事に書きますね♪)
その時に加入できるのは、企業独自の健康保険組合か、協会けんぽ(全国健康保険協会)のどちらかのになります。
ですが、退職すると、退職日の翌日から保険証が使えなくなります。
言い換えると、退職すると、健康保険組合または協会けんぽの加入資格を失います。
退職後にも、健康保険組合または協会けんぽに加入し続ける制度を、任意継続制度と言います。
つまり、辞めた会社の健康保険に引き続き加入し続ける制度、ともいえます。
任意継続制度は、最長で2年間加入することができます。
逆に言えば、長くても2年間しか、辞めた会社の健康保険には加入することができません。
任意継続ができる条件
退職後も会社の保険に入り続ける任意継続ですが、任意継続が出来る条件は2つあります。
- 退職日までに、2ヶ月以上保険に加入していること
- 退職日の翌日から、20日以内に手続きをすること
この2つの条件を満たしていれば、任意継続の保険に加入できます。
※条件を満たしていない場合は、国民皆保険に加入するか、家族の扶養に入る必要があります。
1.退職日までに、2ヶ月以上保険に加入していること
簡単に言えば、仕事を2ヶ月以上続けていれば、任意継続ができる、ということです◎
入社して2ヶ月未満で仕事を辞めた場合は、任意継続はできません。
2.退職日の翌日から、20日以内に手続きをすること
任意継続をするには、退職日から20日以内に任意継続の手続きをする必要があります。
どの保険者でも、「任意継続をしたい!」という内容の申請書を書く必要がありますが、
詳しい手続きの方法は、加入している保険者に確認してください◎
保険者は、下図の保険証の赤いマーカー部分(保険者番号)でわかります。
保険者番号の上2桁が「01」の場合
保険者番号が「01」から始まる場合、加入している保険は「協会けんぽ(全国健康保険協会)」です。
協会けんぽは、都道府県ごとに支部があるため、お住まいの都道府県の協会けんぽに問い合わせて、任意継続の手続きをしてください。
保険者番号の上2桁が「06」の場合
保険者番号が「06」から始まる場合、加入している保険は会社独自の健康保険組合です。
会社に確認して、任意継続の手続きをしてくださいね。
任意継続の保険料
任意継続をした場合の保険料は、今まで会社に勤めていた時に支払っていた保険料の約2倍の金額と考えてもらって大丈夫です。
会社に勤めている場合、会社は従業員の保険料の半分を支払う必要がありますが、任意継続の場合、会社が半分支払う必要はなくなるため、全額を自分で支払わなければなりません。
退職すると、保険料がかなり高くなります・・・。
また、協会けんぽでは、期日までに保険料を支払わなければ、保険証の資格を失ってしまいます。毎月必ず、期日までに支払いに行かなければいけない、ということですね。。
任意継続のメリット・デメリット
任意継続のメリットとしては、在職中と同じ健康保険の様々な給付や、健康診断の補助を受けられる可能性があることです。
つまり、在職中に受けることができたサービスを、そのまま使える可能性があるということです♪
また、市町村が発行する国民健康保険より、保険料が安い場合もあります。
デメリットとしては、最長でも2年間しか加入できないこと、国民健康保険よりも保険料が高い場合があること、が挙げられます。
また、退職後20日以内に手続きをしないといけないこと、期日までに保険料を支払わないと保険資格を喪失してしまうことも、デメリットになるかもしれません。
任意継続をした方がいいのかどうかについては、退職後にやること〜①保険証の手続き〜 にも書いている通り、保険料や受けられるサービス内容をよく見て判断することが大切になります。
任意継続をする方がいいのか、国民健康保険に入る方がいいのか、しっかりと2つを比べて選びましょう♪
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